任意整理解決フローチャート

任意整理解決までのフローチャート

相談から問題解決までの流れをご説明いたします。

借金・債務の無料相談を予約する

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

まずは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の無料相談にお越しください。

ご相談は「完全予約制」です。

現在、違法金利での取引があった方、すなわち、2007年(平成19年)以前から、消費者金融やカードキャッシングをご利用の方が、無料相談の対象です。

もともと適法な金利での借入れの方については、無料相談の対象範囲外となりますので、ご注意ください。

ご相談の際には、各社からの借入の状況をお伺いします。

借入先や残っている債務の額、月々返済している額をまとめてきてください。

また、支払いが完了した消費者金融やカード会社がございましたら、相手方業者名や取引期間などをまとめておいて頂ければと思います。

弁護士との無料相談

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、債務整理・過払い金請求の経験豊富な所長弁護士が全ての方のご相談に対応します。

債務整理について、ご心配な点やご不安な点がございましたら、ご相談の際に一つ一つ確認してください。

どのような債務の整理が解決方法としてふさわしいかについても、弁護士がお一人お一人の状況に応じてアドバイスを差し上げますので、ご安心ください。

任意整理の依頼

ご相談の結果、借金・債務の債務整理(任意整理)をご依頼いただく場合には、委任契約書の取り交わしなどを行います。

当事務所では、費用についても、委任契約書にきちんと明確に書いてありますので、安心です。

債務整理の着手金については、2回から4回までの分割でお支払い頂くことが可能です。

また、過払い金が回収できた場合には、過払い金からの精算も可能です。

特に、1990年代や2000年代前半から取引が続いている方は、過払い金で弁護士費用が精算できる可能性が高いので、お早めにご相談・ご依頼ください。

受任通知の発送

ご依頼後すぐに、借入先の会社に対して、弁護士から「受任通知」を発送いたします。

受任通知では、弁護士が介入したことを相手方業者に対して通知するとともに、借り入れ当初からの「取引履歴」(借入と返済の記録)を開示するよう求めます。

弁護士にご依頼頂いた後は、これまでのご返済についてはいったん止めて頂き、着手金の分割でのお支払いがスタートします。

「取引履歴」の開示

弁護士から「受任通知」を発送した後、早い業者だと2週間ほど、遅い業者だと2か月から3か月ほどで、「取引履歴」が開示されます。

「取引履歴」が開示された後は、「取引当初から適法な金利で借りていた場合は、債務の額がいくらになるか」という計算をすぐに行います。

取引が2007年(平成19年)以前から続いている場合などは、現在残っている債務が全て消えた上で、過払い金が発生している可能性もあります。

当事務所では、開示後できるだけ早く、計算結果をご本人にお伝えしています。

返済内容について相手方業者と交渉

適法な金利で計算した結果、債務が圧縮された場合には、圧縮された金額を支払う内容で、相手方業者と交渉を進めます。

また、もともと適法な金利で契約をしていた場合は、借金・債務の残元金は変わりませんが、利息部分の支払いを軽減できないか交渉を進めます。

毎月の支払い可能額によって支払い回数が異なります。

この点については、ご本人に確認しながら交渉を進めていきます。

返済和解成立

返済の和解交渉が無事にまとまれば、「返済和解契約書」の取り交わしを弁護士と相手方業者との間で進めます。

和解に基づいた返済開始

弁護士が相手方業者と合意した内容に基づいて返済をスタートして頂きます。

これまでの先が見えない返済とは全く異なり、きちんとゴールが見えるようになります

返済に遅れが無いよう頑張って頂ければと思います。

なお、弁護士が相手方業者と和解が成立した後の返済は、これまでのようにカードを使ったご返済ではなく、相手方業者の銀行口座への振り込みとなります。

また、当事務所では、ご本人様から直接相手方業者に振り込んで頂くことで、「返済手数料」などの費用が掛からないようにしてありますので、ご安心ください。

片山総合法律事務所

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