「不倫慰謝料」というと、みなさん、どのようなものを思い浮かべますか?
この「不倫慰謝料」というのは、自分の配偶者が不倫・不貞行為を働いた場合、その配偶者と不倫相手に対して、精神的な苦痛を理由として請求する慰謝料のことです。
たとえば、自分の妻が他の男と不倫をした場合、不倫をした妻と相手の男に対して慰謝料を請求できるというものです。
この不倫慰謝料を、妻子ある男性が交際していた女性に渡す、いわゆる「手切れ金」のことと勘違いしている方がたまにいらっしゃいますので、注意が必要です。
不倫慰謝料を請求する根拠となる条文は、以下の2つです。
・民法709条 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
・民法710条 「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
最高裁判所の判例でも、不貞行為の相手方に対して、不倫慰謝料請求が認められています(最高裁判所昭和54年3月30日判決など)。
ここで注意して頂きたいのが、法律上の請求は、あくまでも金銭、つまりお金の支払いに限られているということです。
「不倫相手に謝って欲しい」とか「不倫相手に土下座させたい」とか「不倫相手を殴りたい」などということは、法律によって実現できません。
逆に、無理に土下座をさせた場合は強要罪(刑法223条)、不倫相手を殴ってケガをさせた場合は傷害罪(刑法204条)、殴らなくても危害を加えることを伝えた場合には脅迫罪(刑法222条)に問われる可能性があります。
怒りで頭に血が上ったからといって、法律上認められない要求を相手方にしないで下さい。
「不倫をしたんだから何をしても良い」などと言うわけではありません。
あくまでも、民法上の慰謝料という金銭の請求ができるということです。
金銭以外の要求をして、無理やりさせた場合には、上記のとおり刑事罰に問われる可能性があります。
このため、慰謝料を請求する側も、慰謝料を請求される側も、「歯止め」をかけるために、早めに弁護士にご相談・ご依頼いただくのがポイントです。
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