不倫・不貞慰謝料の争点

不倫慰謝料請求で争われる点

不倫慰謝料・不貞慰謝料請求では、様々な法律上の争点・争われる点があります。

こちらのページでは、どのような点が争点となるのかについて、詳しく解説いたします。

既婚者だと知らなかった場合

「不倫相手が独身だと思っていた」

「独身だと騙された」

不倫関係になった方の中には、そんな方もいらっしゃるかもしれません。

交際相手に配偶者がいることを知らず、かつ、そのことについて過失(落ち度)もない場合には、不法行為は成立しません。

 

もっとも、この「落ち度」については、厳密に考える必要があります。

たとえば、不倫交際の途中で、相手方が既婚者であることが判明した場合、相手の「妻とは別れるから」などという甘言を信じても、故意・過失があるという認定がされてしまう可能性が高いです。

最初から最後まで独身であると信じていて、そのことに落ち度がないという極めて限られた場合のみ、不倫の故意・過失がないとされる可能性があるということです。

あなたのケースで故意・過失が認められる可能性があるかについては、無料相談にお越しください。

 

婚姻関係が破綻していた場合は?

不倫の慰謝料が発生する根拠は、「婚姻関係にある配偶者に精神的な苦痛を与えた」という点にあります。

このため、すでに婚姻関係が破綻していて、その後に不倫関係になった場合には、精神的な苦痛がないため、慰謝料が発生する根拠を失うことになります。

これを「婚姻関係破綻の理論」といいます。

この「婚姻関係破綻の理論」とは、不倫関係にあった時に、すでに一方当事者の婚姻関係が破たんしていた場合、他方当事者である不倫相手は、損害賠償責任を負わないとするものです。

つまり、結婚生活が破綻している夫・妻と不倫をしても、その妻・夫に不倫慰謝料を払う必要はないというものです。

最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決は、

「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。

けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為責任となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為という事ができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」

として、不倫関係があった場合でも、慰謝料請求権が認められないケースについて判示しました。

このように、婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められないわけですが、どのようなケースが「破綻」にあたるかについては、個別具体的な判断が必要となります。

特に、夫婦で同居していても、「会話がない・口をきかない」などのいわゆる「家庭内別居」では、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性は、非常に低いものとなります。

みなさまのケースについて、婚姻関係が「破綻」に該当するか否かについては、法律相談の際に、弁護士が詳しくご説明差し上げます。

 

「タブル不倫」の場合って何が問題?

配偶者のいる方同士の不倫関係、いわゆる「ダブル不倫」のケースでは、慰謝料の請求は少し複雑になります。

自分の夫や妻の不倫相手に不倫慰謝料を請求した場合、不倫相手の配偶者から自分の夫や妻にも同じように不倫慰謝料を請求されてしまうことになるのです。

 

「もう離婚するから関係ない」という場合は、別れる夫・妻に慰謝料を請求されても構いません。

一方で、「それでも結婚生活を続ける」という場合は、自分は慰謝料を請求できても、結局、自分の夫・妻が慰謝料を請求されてしまうという結果になります。

 

このように「ダブル不倫」の場合は、不倫慰謝料の請求をする上で、自分の配偶者と離婚をするか否かによって事案の進め方が大きく変わります。

仮に、双方の夫婦が結婚生活を続けるのであれば、お互い請求しないというのも一つの解決方法です。

あなたの事案について最適な解決方法については、法律相談の際に詳しくご事情をお伺いした上で、ご説明差し上げます。

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