不倫慰謝料を請求する側

不倫相手に何を請求できるのか?

自分の配偶者が、不倫をしていた場合。

自分の配偶者はもちろん、不倫相手も許せないですよね。

「直接謝ってほしい」「土下座してほしい」。

そんな思いが出てくるのも当然かと思います。

 

しかし、現在の法律では、相手に土下座させることはできません。

逆に、相手に土下座を強要したりすると、「強要罪」という刑法上の犯罪になりかねません。

法律では、あくまでも、あなたの心の痛みをお金にかえて、相手方にお金を支払わせることしかできないのです。

つまり、「金銭的請求」だけが、現在の法律で許されているのです。

これ以外のことを強要すると、上記のとおり、刑事罰の対象になりますので、くれぐれもご注意ください。

不倫慰謝料を請求する場合は、以下の点がポイントとなります。

不倫慰謝料を請求する際のポイント

「誰に」不倫慰謝料を請求するのか?

不倫慰謝料・不貞慰謝料の請求は、①不倫の相手方だけでなく、②自分の夫または妻にも請求できます。

不倫の相手方だけに慰謝料を請求するのか、それとも不倫をした自分の夫または妻に対しても請求するのかによって、その後の進め方が大きく異なります。

まずは、この点、「誰に対して」不倫慰謝料を請求するのかがポイントになります。

 

不倫の証拠はあるのか?

たとえば、不倫相手に慰謝料を請求した場合、相手方の対応としては、「不倫なんてしてません」とか「食事に行っただけです」などと言ってくる可能性もあります。

その時に、相手方に突きつける証拠はありますか?

写真や動画、メールやLINEのやり取りなど何でも結構です。

一方当事者(たとえば自分の夫・妻)の証言だけでは弱いです。

「客観的な証拠」がないと不倫慰謝料の請求が認められない可能性もあります。

不倫慰謝料・不貞慰謝料の請求をお考えになられる際にはまず証拠集めに取り掛かって下さい。

相手方に「言い分」はあるのか?

慰謝料の請求の相手方に何か正当に主張できることがあるのかどうかもポイントになります。

たとえば、自分の夫・妻が、不倫相手に対して、「自分は独身」などとウソをついて不倫をし、独身だと騙されたことについて、不倫相手に落ち度がない場合、慰謝料を払ってもらえない可能性もあります。

相手方がどのような主張をしてくるのかによって、集めるべき証拠も変わってきますので、どのような言い分があるのかについては大きなポイントになります。

不倫慰謝料をいくら請求するのか?

慰謝料をいくら請求するのかという点もポイントになります。

よくアメリカの映画スターなどが数十億円の慰謝料を支払ったなどというニュースがありますが、日本では、慰謝料でそんな金額が裁判所で認められることはほぼありません。

現実的な請求額について検討する必要があります。

そして、裁判を起こす際には、請求額によって、印紙代も変わってきます。

具体的にどのような金額で請求をしていくのかについては、ご依頼後に弁護士と協議の上、確定していく流れになります。

相手方に慰謝料を支払う能力や財産はあるのか

いくら裁判で慰謝料の請求を認める判決をとっても、相手方に財産・支払い能力が無ければ、現実的な支払いを受けることができません

実際に請求を進めていく中で、きちんと見極めていく必要があります。

 

請求する場合のポイントまとめ

一般的には以上の点が問題となりますが、特に不倫慰謝料請求の場合は、個別具体的な事案に応じた解決方法を考える必要があります。

あなたのケースではどのようなことが問題となるかについては、法律相談の際に、弁護士から直接お話し差し上げますので、ご安心ください。

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