主婦の方は注意が必要です!

主婦の交通事故被害者の方へ

交通事故の被害にあってしまった主婦の方。

相手方損保から交通事故の賠償額の提示はありましたか?

主婦の方に対する賠償金額の提示額は、会社員などに比べると不当に低いケースが大変多いです。

「給与収入がないから」などと諦めてサインをしないでください。

免責証書や示談書にサインする前に、弁護士にご相談ください!

 

主婦の被害者の方の注目ポイント

相手方保険会社の提示で特に注目して頂きたいのが、主婦の休業損害・逸失利益です。

主婦の休業損害

まず、「休業損害」という項目が上がっているかに注意してください。給与収入がない方の場合、入院生活を送っていても、この「休業損害」の項目が上がっていない可能性があります。

そして、「休業損害」の項目があがっていたとしても、相手方損保は1日5700円で計算してくると思います。でも、これは「自賠責基準」の金額。 大変低い数字です。

最高裁は、主婦(家事労働者)の収入については、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基準として、ケガのために家事労働に従事できなかった期間について、休業損害が認められるとしています(最高裁昭和50年7月8日判決)。

この女性労働者の平均賃金。

平成23年の賃金センサスでは、355万9000円となっています。

意外と高いんです。

これを1年間の日数365日で割ると、日額は9751円(小数点以下四捨五入)。

「自賠責基準」の「1日5700円」がいかに低いものかご理解いただけると思います。

主婦の方の労働は、掃除や洗濯、買い物やお子さんの送り迎えなど多岐にわたります。

決して1日5700円程度の労働ではありません。

まず、「休業損害」について、きちんと賠償してもらう必要がありますので、注意して下さい。

 

主婦の逸失利益

これも、加害者側の損害保険会社の計算では、年収が異常に低く計算されていることがほとんどですので注意が必要です。

高齢の方を除いて主婦の方の年収は、上記のように、女子の平均年収が裁判基準ですので、注意をして相手方の提示を確認するようにしてください。

また逸失利益については、むち打ち症などのケースを除いて、重度の後遺障害の場合、67歳までで計算される必要があります。

交通事故の相手方損保の提示は、勝手に期間を区切って出してくるケースも多いので、この点も注意するようにしてください。

パートをしている方の場合

主婦の方の中には、パートなどで収入がある方もいらっしゃると思います。それでは、この場合の基礎収入額はどのようにして考えればいいのでしょうか?パートの収入が基準になるのでしょうか?

この点については、パートなどの収入と上記の女性労働者の平均賃金額(平23年なら355万9000円)のいずれか高い方を基準とします。

たとえば年収100万のパート労働をされている方の場合は、その収入額を基準とするのではなく、家事労働の年収として355万9000円が基準となるのです。

加害者側の損保が、家事労働者でなくパートの年収を基に計算していないか、十分注意してください。

また、交通事故の時に産休中や育児休暇中でも、「家事労働者」としての損害は認められます。

主婦の被害者の方も弁護士にご相談ください!

このように、交通事故の被害にあった主婦の方について、相手方損保の提示額が不当に低すぎるケースが大変多く見られます。

面倒な示談交渉はご自身で進める必要などありません。

主婦の被害者の方で、後遺障害等級がついた場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談いただければと思います。

 

片山総合法律事務所

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