不倫慰謝料・不貞慰謝料を請求される側の解決までの流れを詳しく解説します。
・交際相手の配偶者から電話やメール・LINEによる連絡があるケースが一般的です。
・何の前触れもなく、自宅に相手方弁護士から内容証明郵便が届いたり、裁判所から訴状が届くケースもあります。
・慰謝料を請求された場合、相手方と直接交渉するのではなく、お早めに弁護士にご相談頂くことをお勧めします。
・片山総合法律事務所では、相手方に弁護士が就いていて、内容証明が届いたり、訴状が届いた方のみが「無料相談」の対象です。
将来的に慰謝料を請求されるかも、という段階ではご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
・法律相談の際に、こちらとして主張すべき点はないかなどをお聞きします。
・内容証明が届いたり、裁判を起こされた場合には、早めに弁護士にご相談ください。
・特に、裁判の対応は、ご本人では難しく、取り返しがつかなくなる可能性があるので、弁護士にすぐ相談してください。
・「弁護士費用がもったいない」などと素人の方がネットで色々調べながら裁判を進めようとしてもうまくいかないケースがほとんどですので、くれぐれもご注意ください。
・着手金など弁護士費用については、下記リンク先をご覧ください。
・「裁判を起こされたくない」というご希望の場合は、裁判を起こされる前に交渉を進めることも可能です。
・「不倫慰謝料を支払う必要が無い」と主張する場合には、その主張をします。
・また、支払うつもりはあるけれど、金額面について交渉が必要であれば、交渉を行います。
・「裁判を受けて立つ」という方針の場合は、交渉を特に行わず、裁判を受けて立つ流れになります。
・弁護士に御依頼頂く場合には、いずれも弁護士が行いますので、ご本人がやりとりする必要はありません。
・交渉がまとまらない場合には、相手方に裁判を提起されます(最初から裁判を起こされる場合もあります)。
・裁判上で、慰謝料を「請求される側」として主張できる点を主張していきます。
・原則的にはご本人に裁判所にお越し頂く必要はありません。
・例外的に、裁判所でご本人の話を裁判官が直接聞く尋問手続きや裁判所から和解が提案される和解期日の際には、ご本人に裁判所にお越し頂く必要が出てくる可能性もあります。
・裁判の途中で和解が成立する場合や判決まで行く場合など様々です。
・最初の裁判所で判決まで行っても、どちらかが不満な場合は、控訴という不服申立をして、次の裁判所、控訴審で裁判が続きます。
・請求額が140万円以上の裁判は、「法務大臣認定司法書士」では対応できません。
・裁判の結果(和解や判決)を踏まえた慰謝料の支払いを行います。
・判決や和解で、慰謝料を支払う必要がないケースであれば支払いの必要はありません。
・解決の程度に応じた報酬金や実費のお支払いがあります。
・報酬・解決金など紛争解決後のお支払いについては、下記リンク先をご覧ください。
以上が、不倫慰謝料を請求される場合の一般的な解決への流れになります。
請求される側の場合は、内容証明や訴状が届いたら、1日も早く弁護士に相談する事が、最も大事なポイントになります。
ネットで不正確な情報を調べたりして時間を浪費するのでなく、速やかに弁護士に相談しましょう。
打合せ中などお電話は対応ができない時間が多くありますので、ネット予約申込みをご利用ください。