任意整理

借金・債務の任意整理とは?

違法金利で借りていた場合に起こる事とは?

消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用して、お金の借り入れをすると、当然利息を付けて返さないといけません。

2010年(平成22年)6月の改正貸金業法の完全施行により、現在は、各社とも利息制限法の制限金利内(10万円以上100万円未満であれば年18%など)で貸し出しを行っています。

ところが、おおむね2007年(平成19年)以前は、消費者金融やカード会社のキャッシング取引ではは、年20%を大きく上回る違法金利で貸し出しを行っていました。

その結果、2007年(平成19年)以前から借入れがあった方の場合、長年、借りては返してを繰り返している方ほど、金利を余計に支払っている可能性が高くなります。

具体例を挙げて、ご説明します。

たとえば、借入金が50万円で、毎月1万円の返済を続けている方は、返済の際に発行される明細書(ATMであればATMお取引明細書)をご覧ください。

支払った1万円について、「元金充当額」という欄と「利息充当額」という欄に分かれて記載されていると思います。

これは、1万円を返済したからといって、1万円がまるまる残っている元金に充てられているわけではないから起こることです。

1万円のうち、多い方だと、9000円以上が利息に充てられてしまい、元金には1000円以下しか充てられていないという事態が、しばしば見受けられます。

せっかく頑張って毎月1万円を返済していても、元金は1000円以下しか減らないということです。

これだと、1年間毎月1万円ずつ支払っても、元金は年間で1万円ほどしか減りません。

この返済した金額のうち、どれだけの金額が利息に充てられるかは、どのような利率で借り入れを行っていたかによって異なります。

当然、利率が低ければ、利息に充てられる割合は減り、利率が高ければ、利息に充てられる割合が多くなります。

先ほど例示した、総額50万円の借入なのに、1万円を返済しても9000円以上が利息に充てられてしまっているという場合は、違法金利で借り入れをしていたため、余計な金利を支払ってしまっているケースが多いと思います。

返しても返しても、元金が減らなければ、当然、元金が新たな利息を生んでいきますから、ご返済のご負担が非常に大きくなってしまいます。

現在は適法な金利に下がっていたとしても、以前違法金利での契約で借入れを続けていた方は、このような状態になってしまっているのです。

任意整理で適法金利に再計算

それでは、「任意整理」では、どのようなことをするのでしょうか?

任意整理では、

①現在残っている債務の額を適法な金利に従って計算し直し、

②計算結果で導き出された元金とその利息について、

③破産や個人再生のように、債務の額を減らしたりゼロにしたりするのではなく、

④弁護士が業者と交渉して、無理のない分割払いの形で、返済の計画を作っていくこと

というのが、お手伝いの内容となります。

任意整理の注意点

▼「任意整理」をしたからといって、借金・債務の「元金」が、必ず減るわけではありません。

もともと適法な金利で取引を開始した場合は、違法金利によって払いすぎた利息がないため、適法な金利で再計算しても、元金は全く減りません。

消費者金融やカードキャッシングを利用している方でも、2008年(平成20年)以降に取引が始まった場合には、もともと適法な金利で契約を結んでいる可能性が圧倒的にたかくなるため、「任意整理」をしても、債務・借金の元金が減る可能性はほとんどありません。

▼また、以前は、多くの会社が、「元金のみの分割払い」という形での和解をすることができました。

ところが、消費者金融業界やカード業界は、以前よりも、「任意整理」に対する態度を厳しくしています。

会社によっては、「残っている債務・借金に利息と遅延損害金をつけないと和解しない」とか「一括で払ってもらわないと和解できない」などという強硬な会社も徐々に増えつつあります。

このため、もし債務・借金の「任意整理」をお考えの方がいらっしゃれば、早めにご相談にお越しいただくことをお勧めいたします。

なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、「任意整理」のご相談・ご依頼は、違法金利での取引があった方になっております。

借金の債務整理・依頼後の流れ

▼債務整理(任意整理)をご依頼頂いた後は、弁護士から消費者金融やカード会社に対して、これまでの「取引履歴」を開示するよう請求します。

依頼者の方が、いついくら借りて、いついくら返したのかという情報については、貸主である消費者金融やカード会社が保存してます。

その情報である「取引履歴」をきちんと開示してもらうのです。

 

▼「取引履歴」が開示された後は、取引の最初から適法な金利で借り入れをしていた場合には、現在の残っている債務の額がいくらであるのかをすぐに計算していきます。

2007年(平成19年)以前から消費者金融やカードキャッシングを始めた方の場合、この計算で、債務が圧縮されるのか、さらには債務が全部消えた上で過払い金が発生しているのかが、判明することになります。

 

▼利息制限法の制限金(適法な金利)に基づいて計算して判明した債務・借金の「適法な額」について、どのように返済していくのかを交渉するのが次の段階です。

 

▼一括で支払うのでなければ、当然、分割で返済していく形で交渉を進めます。

ただ、先ほどもご紹介したとおり、 最近は、分割で返済をする際に、分割の支払いが終わる時期まで適法な金利の範囲内で利息を付けて支払ってほしいと主張する業者が増えています。

利息が付いてしまうと、結局支払う金額が大きくなってしまうため、弁護士は、利息の部分をカットするように交渉していきます。

交渉によって、利息を付けず債務・借金の元金まで減額できる業者や一切交渉に応じない会社など会社によって対応は様々です。

業者ごとの対応状況については、債務整理の無料相談の際に詳しくご説明差し上げます。

 

▼この任意整理ですが、ご本人でなされるには、相当大変な作業です。

業者によっては、利息制限法の制限金利に従った計算をしないで、残っている債務の額を全額返させようとする業者も実際にあります。

このような和解をしてしまうと後々大変になりますので、債務の問題は相手方の消費者金融やカード会社に相談するのではなく、ぜひ弁護士にお任せ頂ければと思います。

 

▼返す金額の総額が固まれば、それを、月々無理の無いように返済していく「返済計画」を作ります。

 

▼この「返済計画」が決まれば、今までのように「終わりの見えない返済」を続ける必要はありません。

 

▼最終的に36回や60回の支払いをすれば、債務がゼロになるという、「ゴールの見える返済」に切り替えることができるのです。

 

以上のような流れで、債務整理(任意整理)は進みます。

 

債務整理(任意整理)では、残っている債務の額や取引の期間、借りている会社や月々の返済可能額によって、なすべき対応は様々です。

経験の浅い弁護士の場合、相手方業者との交渉が難航してしまう恐れもあります。

特に、2007年(平成19年)以前から消費者金融やカードキャッシングをご利用されている方の場合は、過払い金が発生する可能性もあることから、交渉が難航する可能性が高く、ご本人の手には負えないことが予想されます。

まずは名古屋駅の弁護士・債務整理の無料相談にお越しください。

任意整理よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

借金の相談に相談料はかかりますか?

違法金利で借りていた方の相談は初回無料です

 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、2007年(平成19年)以前から、違法金利で借りていた方の債務の相談については、初回無料相談を実施しています。

なお、銀行のカードローンや2008年(平成20年)以降の借り入れなど、もともと適法金利での借り入れの方については、現在、当事務所では新規のご相談・ご依頼を見合わせておりますので、ご了承ください。

相談の時に必要なものはありますか?

借入先の分かるカード・書類などをお持ちください。

 

債務整理のご相談の際には、借入れの全体像を把握する必要があります。

このため、ご相談の際には、借入の状況等をお伺いします。

借入先の分かる「カード」や「明細書」等、借入れに関連する書類をお持ちいただければと思います。

また、ご相談の後、ご依頼を頂く場合には、▼ご本人確認書類(運転免許証など写真付きの身分証明書)(弁護士会の規則により必要となります)、▼ご印鑑(シャチハタ印以外)をお持ちください。

毎月の返済に加えて弁護士費用は払えないのですが

ご依頼後はいったん返済を止めて頂きます。

ご依頼を受けると、消費者金融やカード会社などの債権者に対して弁護士が介入したことを通知する「受任通知」を発送します。

過去に違法金利を支払っているケースもありますので、適法な利息で計算した残債務額を確定するために、返済は一時止めていただきます。

貸金業者からの催促の電話、依頼したら止まりますか?

ご依頼後は弁護士が窓口になります

弁護士が介入した場合には、消費者金融やカード会社は本人に直接催促などの電話をかけたり訪問したりしてはいけないことになっています。

万が一、ご依頼後にそのようなことがございましたら、すぐに当事務所までご連絡ください。適切な措置を講じてすぐに止めさせます。

自己破産や個人再生はしたくありません。任意整理を選ぶための条件はありますか?

きちんと返済できるメドが必要です

一概には言えませんが、いくつか必要なことがあります。

① 返済するメドがあること

通常のケースですと、3年間、36回払いの分割で返します。

ですので、とても単純に言うと、毎月の返済可能額(家賃など必要な費用を除いた返済に充てられる額)の36倍以内に債務の額が収まっている必要があります。

例)月々の返済可能額が3万円であれば、任意整理で行けるのは、借入が108万円以内の場合(3万円×36か月=108万円)。

仮に100万円債務が残るのに、月々5000円しか支払えない場合には、支払い回数が200回となってしまいます。これでは相手方業者と交渉は到底まとまりませんので、任意整理では難しくなってしまいます。

※ただし、ここで注意していただきたい点は、借入の総額というのは、特に2007年(平成19年)以前から借り入れをしている場合には、適法な金利で計算すると、今現在ATMなどで表示される「残債務額」よりも少なる可能性があるという点です。

詳しくは、名古屋駅の弁護士・無料法律相談の際にご説明差し上げます。

② きちんと返済していこうという強い意思

精神論で申し訳ないのですが、依頼者の方にこの気持ちが欠けている時は任意整理はお勧めできません。

弁護士が介入して和気交渉をして返済を進めていくことになったのに、「やっぱり返せない」ということでは相手方業者も裁判を起こしたうえで、給料の差し押さえや口座の差し押さえをしてくる可能性もあります。

そうならないためにも、任意整理は、3年や5年という長い期間、毎月きっちり返していくわけですから、それなりの覚悟をお持ち頂くのが大事です。

任意整理であれば、ブラックリストにのらないのですか?

信用情報で事故扱いとなります

任意整理をした場合、いわゆる「ブラックリスト」に載る可能性が非常に高いです。

まれに、破産や個人再生をした場合には、「ブラックリスト」に載るけど、任意整理をしたときには載らないというようなことも言われているようですが、これは誤りです。

任意整理をした場合にも信用情報機関で事故扱いとなります。

実際に、業者によっては、話がまとまった後に取り交わす「和解書」に、信用情報機関に「事故情報」として掲載しますということを明言するところもあります。

ただ、「ブラックリスト」に掲載されることをあまり恐れても仕方ありません。

「ブラックリスト」に載ることによるデメリットは、借金やローンなど「借り入れができなくなる」ということにほぼ尽きます。

借入以外の日常生活に影響がでることなどほぼありません。

債務の問題を解決するために、任意整理という方法を取るわけですから、ここで追加の借り入れをしてしまっては元も子もありません。

むしろ「ブラックリスト」に載ってしまったことを、良い「きっかけ」にして頂き、追加の借り入れを行わないように気を付けて頂ければと思います。

法テラスを使いたいのですが?

法テラスとは契約していません

 

名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所は、「法テラス」とは契約していません。

このため、「法テラス」のご利用をご希望の方は、他の法律事務所にてご相談・ご依頼頂ければと思います。

片山総合法律事務所

片山総合法律事務所エントランス
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ごあいさつ

所長弁護士 片山 木歩
経歴
  • 1996年 東大法学部卒業
  • 同年 NHKでの記者勤務
  • NHK退職後、2009年弁護士登録
  • 2011年 事務所設立