自己破産と違って、「個人再生」という言葉には、みなさん馴染みがないかもしれません。
「個人再生」とは、自分の財産・収入を全部使っても、すべての債務を払えないおそれのある場合に、借金の一部を分割で返済するという再生計画を裁判所に提出した上で、その計画通りに分割の返済を行えば残りの債務について支払い義務を免除されるという制度です。
破産の制度との最大の違いは、借金の一部を分割で返済する必要があるという点です。
「借金の一部」というのは、借入れの額によって違います。
最低でも100万円を原則3年間の分割で支払う必要があります。
それでは、借金の一部を返済することになっても、個人再生手続きを選ぶメリットはどこにあるのでしょうか?
まず、▼住宅ローンの返済中の方は、住宅を手放さずに手続きを進めることができる可能性があります。住宅を手放さなくても、手続きを進めていくことができる可能性があるというのが、個人再生の最大のメリットです。
また、破産手続きでは、仕事を続けることができない保険外交員や警備員の方もお仕事をつづけながら手続きを進めることができます。
ただし、誰でも個人再生の手続きを選ぶことができるわけではありません。
まず、▼定期的な収入が見込めることが必要です。
定期的な収入さえあれば、正社員である必要はありません。
アルバイトや個人事業主、年金受給者でも、収入が定期的にあり、今後も継続して収入が入ってくる見込みがあれば構いません。
さらに、借金総額が5000万円を超えていないことが必要です。
このような条件を満たせば、上記のように住宅を残すこともできますし、職業の制限もありませんから、個人再生を選ぶというのも一つの選択肢になると思います。
個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
「小規模個人再生」が原則的な手続きとなりますが、「小規模個人再生」の場合は、債権者のうち法定多数が反対すると、手続きを進めることができません。
そのような場合は、「給与所得者等再生」の手続きを進めていくことになります。
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