▼借入がどんどん膨らんでいき、収入もなく、返すメドがまったく立たない。
そのような状況に追い込まれた時に取るべき方法は、「自己破産」です。
▼「自己破産」と聞くと、とても暗いイメージを浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
でも、破産の制度の目的というのは、誠実な債務者に経済的な立ち直りの機会を与える点にあります。
つまり、破産ですべてが終わってしまうというのではなく、破産した後に、経済的に立ち直るための制度なのです。
良い意味で前向きに人生を生きていくために、「自己破産」という制度の選択も検討してみてください。
自己破産の制度には、独特の用語が使われます。
ただでさえ、借金の問題で疲弊しているのに、難しい言葉を次々に言われても大変だと思いますので、わかりやすく解説します。
「破産」とは、自分の財産や収入を全部出しても、全ての債務(借金)を払えなくなった場合に、原則的には、持っているすべての財産をお金に換えて、そのお金をすべての債権者(お金を貸している人や会社)に公平に分配し、債務を清算する制度です。
それでは、持っている家具や洋服も含めて身ぐるみ剥がされるかというと、そうではありません。
▼破産をしようとする人の財産をお金に換える手続きは、裁判所が選んだ「破産管財人」という弁護士が行うことになっています。
これが破産の原則的な形態で、「管財事件」と呼ばれるものです。
この「管財事件」になった場合でも、全ての財産がお金に換えられて、債権者に配られるわけではありません。
申立てを行うことにより、99万円までの財産は、手元に残すことが認められています(「自由財産」と呼ばれています)。
▼一方で、破産管財人の報酬など破産手続きを進めるために必要な費用を払うことができないほど財産がない場合には、破産手続き開始決定と同時に手続きが終了します。
これは、破産の例外的な形態で、「同時廃止」と呼ばれています。
この「同時廃止」の手続きになった場合には、財産を処分してお金に換えるという手続きは行われません。
どれだけの財産があると、管財事件にのなるのかという運用については、裁判所によって異なります。
またご相談の際に詳しくご説明申し上げますので、どうぞご安心ください。
▼破産の手続きは、厳密にいうと、破産手続と免責手続の2つに分かれます。
「破産手続」というのは、裁判所が、財産の状況などを確認して、「借金を払えない状況にありますね」と認定する手続きです。
▼ただ裁判所から「払えない状況にありますね」と認定されても、まだ、法律的には、借金を支払わないといけません。
そこで、「免責手続」、すなわち、裁判所が、「借金を払わなくていいですよ」と認める手続きが、破産手続に引き続いて行われます。
そして、裁判所から、「免責許可決定」を受ければ、法律的にも、借金を支払わなくてよくなるわけです。
少し難しいですが、一般に「破産」という場合には、このように、「破産手続」と「免責手続」の2つの手続きを合わせていう場合が多いということはよく覚えておいてください。
▼手続き的には、破産手続開始の申立てを行えば、免責許可についても申立てがあったものとみなされますので、別々に2つの申立てをする必要はありません。
この点についても、ご相談時に詳しくご説明申し上げます。
▼ただ、免責許可決定を受けても、支払わないといけないものもあります。
税金や社会保険料の滞納金、意図的に人をケガさせた場合などの損害賠償金、離婚相手に支払う養育費などは、免責を受けても、支払わないといけません。
▼法律(破産法)には、免責が許されない事情についても定めてあります。
このような事情がある場合、原則的には、免責許可決定、つまり借金を払わなくて良いという決定は出されないことになっています。
▼ただ、こうした事情があっても、例外的に、裁判所の判断により、債務の一部を支払うことで、残りの債務については免責される場合もあります(裁量免責といいます)。
いずれにしても、自己破産については、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
「自己破産」について、相談・依頼から免責までの流れをご説明いたします。
ホームページからご予約の上、名古屋駅前の当事務所までお越し頂きます。
ご相談の際には、借入先の書類などを全てお持ちいただきます。
ご依頼の際には、委任契約書の取り交わしを行います。
借入先全てに対して、弁護士から受任通知を発送いたします。
弁護士介入後は借金の支払いを全て止めて頂きます。
弁護士費用のお支払いはこの期間に進めて頂きます。
また、管財事件となる場合に裁判所に納める「予納金」についても、この期間に準備を進めていただく必要があります。
裁判所に提出するのは、債権者から開示された「債権届出書」や「取引履歴」だけはありません。
ご本人にきちんと集めて頂く書類もたくさんあります。
また、借金が膨らんだ経緯・理由についても、書類を作成する必要があります。
「自己破産は弁護士に任せたら何もしなくていい」というわけではありません。
ご本人にも、きちんと手続きに主体的に関与して頂く必要があるのです。
自己破産は、ご住所地を管轄する裁判所に申立てを行います。
自己破産の申立てと同時に、借金の支払いを逃れるための免責の申立ても行います。
借金を支払わなくてよいという「免責」を裁判所から得るための手続きになります。
この「免責審尋」には、原則的に、ご本人も裁判所にご同行いただく必要があります。
裁判所から無事に免責の許可決定が出て、確定すれば、破産手続きは終了となります。
ここでは、「自己破産」について、よくあるご質問をご紹介します。
たとえば、友人にお金を借りてるんだけど、それだけは払いたいからという理由で、お話しいただけないまま、破産手続きを進めるというのに、この友人にだけ支払いをしてしまうと(偏頗弁済)、破産手続き全体に影響が出てしまいます。
そして、破産手続きの中で、そのご友人にも請求が行ったりする可能性があるため結局、ご友人にご迷惑をかけしまいます。
破産手続きの中では、債権者(貸主)を平等に取り扱わないといけないという「債権者平等の原則」というのが、とても大事になってきます。
すべて包み隠さずにお話し頂けるからこそ、破産手続きも円滑に進みますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
逆に、全てお話しを頂けない場合、名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、破産手続きのご依頼をお断りしますので、ご了承ください。
自己破産の手続きでは、大量の書類を裁判所に提出する必要があります。
たとえば、最近のすべての預金口座の通帳の写しや生命保険の解約返戻金の証明書、お住まいとなっている賃貸マンションの賃貸借契約書など、ご本人にご用意いただきたい書類はたくさんあります。
自己破産手続きをきちんと進めていくためには、ご本人で書類を集めて頂くことが必要不可欠です。
ご依頼を頂いた後に、詳しくご説明差し上げますので、円滑な申し立てのため、書類のご準備にはご協力をお願いいたします。
自己破産をした場合、信用情報機関の事故扱い(いわゆる「ブラックリスト」)になりますので、自己破産から5年から7年ほどは、新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなります。
一方で、選挙権について、財産によって差別することは、憲法上禁止されてます。
また、戸籍や住民票に、「自己破産した」と記載されることもありません。
自己破産の手続きを進めても、基本的には、仕事をすることは可能です。
ただ、会社の役員や弁護士などの士業、警備員や保険外交員、宅地建物取引業者など、一部の職業では、免責の許可決定が出て確定するまでは、仕事ができないという制限があります。
職場から借入れをしていなければ、裁判所から職場に通知がいくことはありません。
破産をする場合には、官報に住所と名前が載りますので、職場で絶対に知られないとお約束することは難しいですが、官報をすべてチェックする会社が多いとは思えませんので、その恐れはあまり大きくないかと思います。
むしろ自己破産をせずに、返済が滞って裁判を起こされ、給与が差し押さえられた場合などの方が会社に借金を知られるリスクが大きくなります。
打合せ中などお電話は対応ができない時間が多くありますので、ネット予約申込みをご利用ください。