「長年支払いを続けている債務をどうにかしたい」。
そんなお悩みで苦しんでいる方。
一人で悩みを深めずに、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
特に、2007年(平成19年)以前から消費者金融やカードキャッシングの取引が続いている方は、過去に違法金利で取引をしていた期間があり、現在残っている債務が減ったり、債務が全部消えた上で過払い金が発生している可能性もあります。
ところが、待っていても、消費者金融やカード会社は、過払い金の存在を教えてくれることはありません。
今こそ一歩踏み出して、無料相談にお越しください。
債務や借金の悩みは、知人に相談しにくいですよね。
このため、ネットで色々調べる方法を取る方も多いようです。
でも、債務の悩みは、「ネットで簡単に解決」というわけにはいきません。
そういった様々な要素を踏まえて、個別具体的な解決策を見つけていく必要があります。
債務を月々返済していく任意整理。
債務の免責を図る自己破産。
裁判所の認可をもらい、債務を大幅に圧縮して返済を続ける個人再生。
どの方法をとるのがベストなのか判断するためには、あなたの事情に合わせた弁護士などの専門家の意見が必要です。
借金の問題は、なかなか他人に相談しにくいかもしれません。
でもそのままでは解決しないからこし、悩みが年々深まっていくのです。
名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、債務整理のご相談は、対象者について初回無料相談を行っています。
「弁護士への相談」と難しく考える必要はありません。
まずは、お気軽に、ご相談予約からスタートして頂ければと思います。
無料相談では、「どう解決するのが一番か」。
その点に絞って名古屋駅前の弁護士が適切なアドバイスを差し上げます。
消費者金融やカードキャッシングの取引が、2007年(平成19年)以前から始まった方。
現在、債務・借金を返済中でも、適法な金利で計算をすると、債務が減少する可能性があります。
2007年(平成19年)以前からの「グレーゾーン金利」の時代から借入れをしていた方は、取引の最初から適法な金利で計算をし直すと、現在残っている債務が大幅に減ったり、債務が全部消えて、過払い金が発生している可能性があるのです。
それでも、相手方の消費者金融やカード会社は、以前違法金利で貸していたことを教えてはくれません。
みなさまの側からアクションを起こさないと、本来払う必要もない部分まで支払わされてしまうのです。
2007年・平成19年以前から年20%を超える違法金利で取引を始め、現在も返済を続けている方は、お早めに名古屋駅前の弁護士にご相談ください。
過払い請求はできるのか、任意整理で返していけるのか、破産と個人再生のどちらがいいのか。
無料相談にいらっしゃる前にご自身で考えてみたいという方のために、簡単にポイントをご紹介いたします。
消費者金融やカードキャッシングの取引が、2007年(平成19年)以前から始まっている方の場合、現在債務を返済中でも、適法な金利で計算をすると、債務が減少する可能性があります。
2007年(平成19年)以前の「グレーゾーン金利」の時代から借入れをしていた方は、現在残っている債務が大幅に減ったり、債務が全部消えて、過払い金が発生している可能性があるのです。
それでも、相手方の消費者金融やカード会社は、以前違法金利で貸していたことを教えてはくれません。
みなさまの側からアクションを起こさないと、本来払う必要もない部分まで支払わされてしまうのです。
2007年・平成19年以前から年20%を超える違法金利で取引を始め、現在も返済を続けている方は、お早めに名古屋駅前の弁護士にご相談ください。
消費者金融やカード会社は、2010年6月の改正貸金業法の施行にともない、貸付の際の利率を下げてきました。
このため、取引が短く、現在も債務が残っている方は、過払い金は発生せずに、債務が残ってしまう可能性が非常に高くなります。
この債務について、破産や個人再生など裁判所を通すのではなく、当事者同士で話し合って返済していく方法もあります。
これを、「任意整理」といいます。
この方法を取るためには、毎月返済に充てられる資金が必要です。
お給料から生活に必要な出費を差し引いて、たとえば月3万円とか月4万円は返済に充てられるといったように返済を続けることが必要なのです。
具体的に月いくら返済に充てる必要があるかは、残った債務の額によって変わります。
返済について、多くの会社は、36回払い、つまり3年間の分割払いには応じてもらえます。
残っている債務の額が100万円ほどで、利息を付けずに元金だけの返済で和解ができたのであれば、100万円を3年間、つまり36回で返すので、月々3万円弱が必要です。
会社によっては60回の分割に応じてくれるところもありますし、分割払いに一切応じない会社もあります。
会社ごとの対応については、名古屋駅の弁護士・債務整理の無料相談の際に詳しくご説明申し上げます。
いずれにしましても、借金をきちんと返済をしていく方法でお考えの方は、任意整理の方法を選択するのがよろしいかと思います。
債務が残っていて、分割にしてもこれ以上返済を続けることができない方が取るべき方法は、自己破産です。
自己破産が、任意整理と最も違う点は、▼裁判所に申し立てをする公的な手続きであるという点と、▼債務について返済をしなくてよくなるという点です。
ただ、財産があるのに破産をしようと思っても、裁判所が「支払いできないとはいえない」として破産が認められない可能性もあるので、破産をするためには、大きなプラスの財産がないことが必要です。
また、借金を支払わなくて良いと裁判所に認めてもらうための「免責」の手続きでは、免責が許されない事由が定められています。
これまで相談をお受けしている経験から、やはり「自己破産」ということには、心理的な抵抗感を抱える方も多くいらっしゃるようです。
月々の返済はとりあえず止めたいが、方針についてはっきり決まらないという方は、とりあえず任意整理でご依頼いただければ、債務の額が確定した段階で、返済する方向で行くのか、破産する方向で行くのかについて、方針検討を先延ばしすることも可能です。
任意整理のように残った債務をそのままの金額で分割で支払うことはできないけれども、安定した収入があり、一定額の返済を続けていくことができる方には「個人再生」の方法があります。
個人再生は、残っている債務を圧縮して、返済をするもので、たとえば300万円の債務が残っているのであれば、100万円に債務を圧縮して、月々3万円弱を3年間支払っていくことになります。
債務が圧縮される点と裁判所に申し立てをする公的な手続きであるというのが債務整理との大きな違いです。
また、破産の場合には、ローンを抱えている住宅について手放さないといけませんが、個人再生を利用すれば住宅を残すことも可能になります。
浪費が激しいなど破産が許されない事情のある方、警備員や保険外交員など破産だと仕事ができない方には、「個人再生」をお勧めいたします。
打合せ中などお電話は対応ができない時間が多くありますので、ネット予約申込みをご利用ください。