不倫は、立派な離婚原因です。
民法でも、配偶者が不倫をした場合には、離婚を求めることができると定めています(民法770条1項2号)。
仮に、あなたが不倫をした場合、どんなにあなたが嫌がっても、配偶者から離婚を突きつけられたら、原則として離婚せざるを得なくなるのです。
逆に、あなたの配偶者が不倫をした場合、あなたが離婚を望めば、不倫をした配偶者がどんなに嫌がっても、調停を経た裁判で、最終的に離婚が認められることになります。
ただ、不倫慰謝料請求は、単なる金銭問題ですが、離婚の場合は金銭だけでは片付かない問題が多いです。
特に、夫婦の間にこどもがいる場合には、親権をどっちが取るかなど、派生する問題がとても多くなります。
「離婚は、結婚の100倍以上のエネルギーが必要」とよく言われます。
不倫相手への慰謝料請求だけでなく、配偶者との離婚を考える方は、きちんと専門家に相談して、しっかりと準備をしてから、行動を起こすことをお勧めします。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、不倫慰謝料請求だけでなく、離婚についても、ご相談・ご依頼を受け付けています。
特に、子育てを終えた方などのいわゆる「熟年離婚」に力を入れています。
仮に、配偶者の不倫を機に、離婚をお考えの場合は、その後の不倫慰謝料請求の手続も変わってきますので、ご相談の際に詳しくご事情をお話いただければと思います。
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