交通事故の弁護士費用

「弁護士費用特約」を使わない場合

相談料

30分無料相談の対象者

  • 後遺障害等級が認定され、相手方損保から賠償金額の提示があった方
  • 交通死亡事故の被害者遺族の方で、相手方損保から賠償金額の提示があった方

ご相談の対象者は、以上の方となります。

※30分経過後は、30分あたり5,500円(税込み)の相談料がかかります。

着手金

着手金:0円

※裁判を起こした場合の「追加着手金」はないので安心です。

※ご相談・ご依頼は、相手方損保からの賠償金額提示後に限ります。

報酬金・解決金

報酬金:獲得金額の10%(税込み11%)

解決金:20万円(税込22万円)

※裁判を起こした場合も報酬割合は変わりません。

例外的に、相手方から損保からの金額提示前に受任した場合

・報酬金:獲得金額の16%(税込17.6%)

・解決金:20万円(税込22万円)

 

実費

郵送費や裁判関係の費用など

「弁護士費用特約」を使う場合

交通事故にあわれた場合、まずはご自身の任意保険や同居のご家族が加入している任意保険に、交通事故の「弁護士費用特約が」ついていないかを確認してください。

この「弁護士費用特約」が付いている場合、限度額の範囲内で交通事故の弁護士費用がご自身の加入する保険会社から支払われるため、限度額の範囲内であれば、ご本人の負担なく弁護士にご依頼頂けます。

「交通事故で弁護士費用特約を使う場合は、保険会社を通して弁護士を選ばなくてはいけない」。

そういう誤解をされてる方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、これまでに以下の保険会社に加入されている方から、交通事故の弁護士費用特約を使ったご依頼を頂いております。

▼東京海上日動火災保険株式会社

▼三井住友海上火災保険株式会社

▼あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

▼株式会社損害保険ジャパン

▼日本興亜損害保険株式会社

▼イーデザイン損害保険株式会社

▼チューリッヒ保険会社

弁護士費用特約を使った場合の費用詳細

弁護士費用特約を使用される場合は、相談料・着手金・報酬金について、「獲得額」を「経済的利益」として、日弁連の旧報酬規程に従います

ご自身または同居のご家族の保険で「弁護士費用特約」をお使いになる場合には、日弁連の旧報酬基準に従い、「獲得額」を基準として、以下のような費用体系になっております(税別)。

※相談料についても、弁護士費用特約を使う場合は、旧報酬基準に従います。

獲得額が300万円以下の場合

①着手金:獲得額の8%(税込8.8%)(最低金額:11万円(税込))

②報酬金:獲得額の16% (税込17.6%)

B. 獲得額が300万円を超え3,000万円以下の場合

①着手金:獲得額の5%+9万円(税込5.5%+9.9万円)

②報酬金:獲得額の10%+18万円(税込11%+19.8万円)

C. 獲得額が3,000万円を超え3億円以下の場合

①着手金:獲得額の3%+69万円(税込3.3%+75.9万円)

②報酬金:獲得額の6%+138万円 (税込6.6%+151.8万円)

D. 獲得額が3億円を超える場合

①着手金:獲得額の2%+369万円(税込2.2%+405.9万円)

②報酬金:獲得額の4%+738万円 (税込4.4%+811.8万円)

片山総合法律事務所

片山総合法律事務所エントランス
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