「長年払うのを忘れていた会社から突然請求書が来た」
「昔の借金の支払いを請求する弁護士事務所からの書面が届いた」
「以前の借金に遅延損害金を付けて支払ってほしいと消費者金融の担当者が自宅を訪問してきた」
「支払いをずっとしていない借金の裁判を起こされた」
こんな時、「自分が借りたものだから仕方ない」と何も考えずに払おうとする前に知っておいて欲しいことがあります。
消費者金融やカード会社などの貸金業者からの借入は、原則として、最後の支払請求日から5年で「消滅時効」にかかります(民法166条1項1号)。
このため、請求書などの書面が届いたら、まずは、「最終支払請求日」や「支払予定日」の欄をチェックしてください。ここから5年以上が経過していたら、「消滅時効」を援用できる可能性があります。
最終支払日から5年が経過していても、必ず消滅時効を援用できるわけではありません。
5年が経過する前に、貸金業者側が裁判を起こして、確定判決を取った場合などは、判決の確定から10年に期間が延長されます(民法169条1項)。
「以前裁判所から書類が届いていたけど無視した」などの記憶がある方は、ご本人欠席の状態で判決がとられている可能性がありますのでご注意ください。
ここで注意して頂きたいのが、「債務の承認」です。
債務・借金の一部の支払い、利息の支払い、「支払うのでちょっと待ってください」などと言う支払い猶予の懇願などがあると、債務・借金が時効消滅せずに存在することを認める「債務の承認」にあたってしまいます。
「債務の承認」があった場合には、たとえ消滅時効期間(原則5年)が過ぎていたとしても、消滅時効期間は「債務の承認」があった時から新たに進行することになります(民法152条1項)。せっかく時効期間が過ぎていた借金・債務が復活してしまうことになるのです。
それでは、時効期間が過ぎているのに、貸金業者が請求書を送ってきたり、訪問してきたり、裁判を起こしてきたりするのは許されることなのでしょうか?
貸金業者がお金を請求する権利は、時効期間が経過すると自動的に消えるわけではありません。
請求される側が、「時効期間が過ぎています」という「消滅時効の援用」をして初めて請求する権利が時効消滅するというのがポイントです(民法145条)。
逆に言うと、「消滅時効の援用」をしない限りは、貸金業者は何年たっても請求する権利があるということになります。
「昔の借金の支払いを請求してくる業者なんて無視しておけばいい」とそのままにしておくと、いつまでも請求される可能性が残されてしまうのです。
借金・債務の消滅時効の援用は法律上の行為となるため、法律の専門家である弁護士にお任せください。
弁護士に依頼すれば、弁護士が相手方貸金業者に対する窓口になります。このため、自分で消費者金融やカード会社に連絡して嫌な思いをしなくて済みます。
自分でやろうとするとネットで色々調べたり、相手方業者の担当者から色々言われたりと大変面倒な思いをしなくてはならないかもしれませんが、弁護士に依頼すればそうした手続きもすべてお任せいただけます。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、借金・債務の消滅時効援用案件をこれまで多数取り扱ってきています。
相手方業者とのやり取りもすべてお任せいただけますので、最終支払から5年以上が経過した借金・債務の請求を受けた方は、まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
時効期間が経過している借金・債務の請求の場合、元金以上に大きいのが利息や遅延損害金です。
弁護士・司法書士によっては、時効援用によって支払わなくて良くなった金額分について、「減額報酬」という報酬金がかかってきてしまいます。この「減額報酬」が例えば10%(税込11%)の場合、元金と遅延損害金合わせて100万円の債務の時効援用をした場合、着手金以外に税込み11万円もの減額報酬を支払う必要が出てきます。
一方で、片山総合法律事務所では、時効援用について、減額報酬は0%(0円)です。着手金以外に減額報酬がかからないため、費用面でも安心して依頼できます。
| 相談料 | 初回0円 |
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| 時効援用着手金 | 1社100,000円(税込110,000円) |
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| 債務減額報酬 | 無料0% |
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| 時効援用報酬金 | 0円 |
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| 時効援用解決金 | 0円 |
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| 実費 | 後精算 |
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※相談料は、2回目でもご依頼いただく場合は無料です。
※着手金は、2回から4回の分割払いも可能です。
※時効援用によって払わなくて良くなった分についての減額報酬はありません!
打合せ中などお電話は対応ができない時間が多くありますので、ネット予約申込みをご利用ください。